臨床科と病理診断科の関係性の向上
病理医が不足する現代においては、病理標本作製や病理診断を外部に委託するケースが数多くあります。その際に、それらの業務を請け負うのは衛生検査所です。衛生検査所では、病理医が病理検査報告書を書くことで診断の補助を行っています。しかし衛生検査所での病理検査は医療行為に当たらず、その責任は臨床医に課されます。またあくまで補助業務であることから、検査の質も保障されていないのが現状です。
そこで当クリニックが提案するのが、実力が保証され、相談もできる固定の病理医との連携です。本来病理医は臨床医の「知恵袋」的な存在です。病理学的な診断と臨床医目線の診断を掛け合わせて総合診断と治療法を確定することが医療の質の担保になります。
3パターンの比較
衛生検査所、常勤病理医、連携病理診断では保険点数の算定も異なります。衛生検査所での病理検査報告書の場合は「病理判断料」としての算定になり、130点となります。対して、常勤病理医・連携病理診断の場合は「病理診断料」としての算定になり、520点となります。
また、弊クリニックにはキャリアの長い病理医が常勤しているため、管理加算1(120点)が加算されます。
コストとリスク
衛生検査所
衛生検査所の場合リスクとして、法的なリスクが挙げられます。衛生検査所は保険医療機関でないことから診療行為が行えません。そのため診断書のように報告を行っている報告書自体が違法となるリスクをはらんでいます。病理診断に近い形で病理検査報告書を出してはいますが、最終診断で報告書を利用すると臨床医に責任がかかることになります。
常勤病理医
常勤病理医の場合、支払いコストは病理医の給与分となります。またこれは医療全般に言えることですが、病理診断においても病理医によって診断領域における得意不得意分野や傾向が存在します。また少数名の常勤病理医を雇用する上で、臨床医の診療分野と病理医の得意分野がかみ合わない場合がしばしばあります。
連携病理診断
連携病理診断の場合、支払いコストは診断毎に算定される病理診断料と管理加算料の保険点数分となります。こちらは連携病理診断に係る患者様の保険医療費からお支払いいただくことで相殺されるため、現状と比べてコストが増加することはございません。また病院側が連携先を選択でき自由度が高い点も強みとなります。
なお導入に当たっては、連携病理診断のための届出の提出、機材環境の準備等が必要となります。当クリニックでは、専門の事務員がこれらの業務のサポートを行いますので、ご希望の場合はお申し付けください。